大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)479 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林直人の上告趣意について。

論旨は原判決は昭和二四年(を)新一〇三一号同年八月二三日東京高等裁判所判

例と相反する判断をしたと主張するが、所論の事項については原審において弁護人

の主張せず、原判決の判断しなかつたところであるからそれが右東京高等裁判所判

例と相反する判断をしたものといえないこと当然である。されば所論は明らかに刑

訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし本件について同四一一条を適用すべき事

由は認められないから同四一四条三八六条三号一八一条により裁判官全員一致の意

見により主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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